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top > 法事法要top > 危篤から納棺 > 死亡危急時の「遺言」
・死に際に遺言を残したい時の特別方式の遺言です。
・証人3人以上が立ち会い、その一人に、遺言内容を口述、他の二人が確認します。
・遺言不適格者が誘導して聞き取ることは禁じられています。
・各証人が署名と押印をします。
・20日以内に家庭裁判所で検認手続をしないと無効となります。
⇒【遺言・相続申告・土地建物の名義変更については、専門家に相談しましょう】
・証人3人以上が立ち会い、その一人に、遺言内容を口述、他の二人が確認します。
・臨終に立ち会う場合、遺言の証人になることを依頼されるかもしれません。最後の意思を、口授してあげましょう。
【「臓器提供】について記述がある情報サイト一覧
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