交通事故など、事故により亡くなった場合の仕方です。[日刊葬儀新聞社] |
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・交通事故により即死したご遺体を発見した場合や、孤独死などで亡くなっていたのを発見した場合、死亡の原因が特定できない場合は、変死として扱われます。 ・すぐに、警察に連絡し、現場保存しなければなりません。 ・死因が分からない場合は、行政解剖されます。 ・あるいは、犯罪性のある場合は、「司法解剖」 が行われます。 ・検視や解剖が終わったら、警察から死亡診断書ではなくて、「死体検案書」と言われるものが交付されます。 ・それを死亡届出を役所に提出することになります。 ・ご遺体は縫合され、帰ってきます。
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