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top > 法事法要top > 危篤から納棺 > 感染症で亡くなった場合の対応
・今日、国際交流の進展等に伴い、エボラ出血熱や結核など、既知の感染症の再興がみられ、また、新型インフルエンザや鳥インフルエンザなど、新たな感染症の出現やにより感染症で亡くなる場合も多くなってきました。
・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一類から三類に定められた感染症で亡くなった場合は、ご遺体の移動が禁止されています(第三十条)。
・病院の霊安室で簡単な通夜をすませ、翌日すぐに病院から火葬場に運ばれ、火葬されます。
・一般に、ご臨終後、24時間以内は火葬することができませんが、この場合は、 、24時間以内でも火葬することができます。
・自宅へ遺骨を持ち帰ってから、葬儀は改めて行うことになります。
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